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外国人はタイでコンドミニアムを購入できるか?49%枠の解説

外国人向け公開日 更新日 読了時間約2分

簡潔な回答

はい。コンドミニアム法(仏暦2522年(1979年))に基づき、外国人はタイでコンドミニアムユニットを購入し、自己名義で所有権を登記できます。ただし、外国人所有のユニット面積合計は、建物全体のユニット面積の49%を超えてはなりません。また、購入代金は海外から外貨で送金する必要があり、名義変更時に銀行発行の証明書類を提示しなければなりません。DooAssetで販売中のコンドミニアム340件のうち336件はフリーホールド(所有権)です。

DooAssetチームによる記事の要約 · 更新日

記事のイラスト:外国人はタイでコンドミニアムを購入できるか?49%枠の解説

外国人が所有できるもの、できないもの

タイプ外国人は所有権を持てるか?
コンドミニアムのユニットはい、建物の外国人枠内であれば可能
土地(一戸建て、タウンハウス)原則不可(土地法による)
長期リースはい。一度の契約で最大30年まで登記可能

これが、外国人がタイで住宅を所有する主な手段としてコンドミニアムが選ばれる理由です。

49%の外国人枠

  • コンドミニアム法により、外国人が所有できるユニットは建物全体のユニット面積の49%に制限されています。
  • 予約前に、売主またはコンドミニアム管理組合に外国人枠が残っているか確認してください。土地局は名義変更当日にこの比率を確認します。
  • 枠が埋まっている場合、外国人はそのユニットを自己名義で取得できません。

資金の持ち込み

  • 購入代金は海外から外貨で送金し、タイ国内の銀行でバーツに両替する必要があります。
  • 受取銀行は、取引を証明する書類を発行します。USD50,000以上の場合は外国為替取引証明書(FET)、それ以下の場合は銀行レターなどが発行されます。
  • 送金詳細には、コンドミニアムユニット購入用である旨、建物名、ユニット番号を明記し、土地局提出用にすべての書類を保管してください。

フリーホールドとリースホールド

2026年10月4日現在、DooAssetでは340件のコンドミニアムを販売中です。内訳はフリーホールド336件、リースホールド2件、未記載2件です。フリーホールドの購入者は、自己名義でコンドミニアムの権利証書を受け取ります。

知っておくべき価格情報

  • DooAssetの1ベッドルーム物件の価格中央値は5.98百万バーツ、広さの中央値は39平米です。
  • 2ベッドルーム物件の価格中央値は12百万バーツ、広さの中央値は75平米です。
  • 販売中の全物件の平米単価中央値は、約154,758バーツです。

より低価格な物件は、BTS/MRT沿線の5百万バーツ以下のコンドミニアム購入をご覧ください。

手続きと費用

本記事は一般的な情報であり、法的助言ではありません。送金や書類に関する規則は変更される可能性があるため、送金前に銀行および土地局へご確認ください。

最終更新日 · DooAssetチーム執筆 · 数値は日々の掲載状況により変動する可能性があります

よくあるご質問

この記事の後の読者からの質問

外国人はタイでコンドミニアムを購入できますか?

はい。コンドミニアム法B.E.2522(1979)に基づき、建物全体の外国人所有枠(総面積の49%まで)に空きがあり、かつ資金が海外から外貨で送金される場合に限り、本人名義で購入可能です。

外国人はタイで一戸建てを購入できますか?

原則として外国人は土地を所有できないため、一戸建ては通常、一度につき最長30年の長期リース契約を結ぶか、代わりにコンドミニアムを選択します。

外国人がコンドミニアムを購入するためにタイへ送金するにはどうすればよいですか?

海外から外貨で送金し、タイの銀行でバーツに両替します。銀行が発行する証明書(50,000米ドル以上の場合は外国為替取引証明書(FET)、それ以下の場合は銀行証明書)が必要で、所有権移転日に土地局で確認されます。

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